医療費控除とは

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。

矯正治療費及び処置料等は、医療費控除の対象となります。

医療費控除の申請方法

確定申告で医療費控除の申請が出来ます。 1年間にかかった医療費から一部還付されます。これは1月1日~12月31日までにかかった医療費、内科、耳鼻科、眼科等すべて含まれます。

尚、税務署によっては『診断書』 が必要となりますので、受付までお早めにお申し出下さい。当医院では無料にて発行させて頂きます。

歯科治療費は医療費控除の対象?

発育段階にある子供の成長を促すために行う不正咬合の歯列矯正や、美容目的でない咬み合わせの補正を行う歯列矯正など、年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。(歯列矯正でも、審美・美容を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。診断書が必要になることがあります。)

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院など、お付添いが必要な場合、付添人の交通費も含まれます。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。

歯の治療は、質の高い高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。

詳しくはスタッフにご相談下さい。

治療費をデンタルローンで支払った場合

矯正治療費など自費診療で、デンタルローンを利用されている場合も医療費控除の対象となります。領収書やローン会社との契約書は大切に保管してください。

デンタルローンとは

患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくお支払い方法です。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

歯の医療費をクレジットカードにより支払った場合

クレジットカードを利用した場合も、歯科医院発行の領収書が必要です。

※金利及び手数料は医療費控除の対象となりません。詳しくはお近くの税務署にお尋ね下さい。